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【再就職手当】の落とし穴?受給する前に知っておきたい注意点とデメリット | 受給後に辞めたらどうなる?

こんにちは、まさよです!

こちらのブログにお越しくださり、ありがとうございます。

退職後に受給できる制度
▶「失業手当満額受給」
🍀受給を受けながら今後をじっくり考えたい方向け

▶「失業手当+再就職手当」
🍀早期の再就職・フリーランス(開業)希望の方向け

をお伝えしてきました。

再就職手当は、早期に働き始めたい方にとって心強い制度になりますよね🌟
◎もし再就職手当を受け取った後に辞めたらどうなるの?
◎なにかデメリットってないの?

と不安が残る方もいらっしゃると思います。

今回は、再就職手当を受け取る際に知っておきたい【🚨注意点🚨】
中心に、実際にありがちなトラブルや誤解について解説していきます!

再就職手当【3つの注意点(デメリット)】

🚨注意点(1):開業届を出しても、審査に通らない場合がある

再就職手当は、就職だけでなくフリーランスや個人事業主
としての開業も対象になります。

これは魅力的なポイントですが、実は見落としがちな注意点があるんです!

それは「開業届を出しただけでは不十分な場合がある」ということです。

ハローワークは、支給の際に
「本当に安定した収入を見込めるか?継続的な仕事か?」
をチェックしています。

そのため「仕事の実績がない」「準備が不十分」「すぐ辞めてしまいそう」
と判断された場合は、不支給になるケースもあります。

また実際に活動を始める前に「開業届を出したから手当がもらえるだろう」
と思っていたら審査で却下された…という事例もあります。

【ワンポイントアドバイス💡】

🔶開業での受給を目指すなら、事前に「実績や計画(収益の見込み・
営業活動など)」を整えておくことが大切です。

🔶また開業の前に一度ハローワークで「自分のプランで対象になるか
どうか」を相談しておくと安心です。

 

🚨注意点(2):再就職後すぐに辞めると返還の可能性あり

再就職手当は、再就職やフリーランス開業を支援するために支給される
心強い制度ではありますが、🚨ひとつ大きな注意点🚨があります!

それは「再就職後、すぐに退職してしまうと再就職手当を
返還
しなければならない可能性がある」ということです。

【原則として】

再就職手当を受け取ったあと、6か月以上継続して働くこと
が条件とされています。

この6か月未満で自己都合などによって辞めてしまうと、ハローワークから
「手当を返還してください」という通知がくることがあります。

ただし、退職理由
▶会社都合
▶病気など

正当な理由と認められた場合には、返還を求められないこともあります。

【ワンポイントアドバイス💡】

「もし続かなかったらどうしよう…」と不安がある場合は、
再就職先の労働条件や職場環境をよく理解したうえで受給を
検討しましょう💡

 

🚨注意点(3):再就職手当をもらうと、その後「失業手当」はもらえない

再就職手当を受け取ると失業手当の残り分はもらえなくなる
という点も注意が必要になります!

【どういうこと??】

失業手当には本来支給される「日数」が決まっています。
※私の場合だと:給付日数は150日(自己都合退職)

再就職手当は、その受給した残り日数の60%または70%
一括で受取る制度になります。

つまり一度再就職手当をもらうと、その時点で失業手当の
受給権利は消滅する!という仕組みなんです💡

ここで実際に起こりうるであろう「例」を提起してみたいと思います。

 

再就職したのに3か月で退職してしまった・・・再就職手当は返還しないといけない?失業手当はどうなるの?

たとえば、再就職が決まり「再就職手当」を受給したけれど
実際に働いてみたら「職場環境が合わなかった…」という理由で
3か月で退職してしまったケースを考えてみましょう💡

もし、あなたがこのような状況に置かれてしまった場合
どのような心配事が出てきますか?

おそらく気になるのは次の二点になってくるのではないでしょうか?

①再就職手当は返還しないといけない?

結論から言うと、原則として返還しなければなならい可能性があります。

なぜならば、再就職手当の支給条件には
「少なくとも6か月以上継続して勤務する見込みがあること」
が要件になっているからです!

もし自己都合など6か月未満で辞めた場合は、ハローワークから
「返還」の対象になるかもしれない!ということを心に留めて
おいてください。

※ただし、すべてのケースが返還の対象になるわけではないので
該当した場合は近くのハローワークに相談してみてください。

▶正当な理由(病気・家庭の事情・パワハラなど)があった場合
▶雇用側の都合で解雇された場合

など、やむを得ない事情が認められた場合は、返還が免除される
ことがあります。

②その後、失業手当はまたもらうことができるの?

こちらも結論から言うと「原則もらえない」です!
けれど条件次第では「再申請」が可能となるようです。

🚨注意点🚨


再就職手当を受け取った時点で、もともとの「失業手当の残り分」
は失効しています。
そのため、辞めたからと言って「前の分をもう一度…」という形では
基本的に再開はできません❌

ただし、次の条件を満たした場合は
「再度の雇用保険加入-新たな失業給付申請」が可能となります!

✅離職前の一年間に通算6か月以上の雇用保険加入があること
✅自己都合退職の場合は、さらに2か月以上の待機期間が必要で
あること

つまり「再び失業手当をもらうためには、新たに一定期間働いて
雇用保険料を払っていること」が条件になります!

まとめ

再就職手当をもらったら「長く続けられる仕事かどうか」超重要!!

🔶自分のライフプランや働き方にあっているか?
🔶就職先にある程度の見通しがあるか?
🔶フリーランスとして継続できそうか?

これらを冷静に見極めたうえで「再就職手当」の活用を検討して
みてください✨

不安があるなら焦らず「失業手当」を活用して、じっくり探す
方法も一つです💡

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

🌸まさよ🌸